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取り扱い事例

479 複数の生前贈与に対して遺留分減殺請求を行った事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。相続人は、X、Y、△1及び△2。
Aは、生前に、自宅で同居していたYに対し、自宅を含む複数の不動産を贈与した上で死亡した。そのため、遺産は預貯金に限られており、かつ、ほとんど残っていなかった。
Xは、②の贈与の存在を知らず、Aが死亡した後に、Yから遺産分割の話がされるのを待っていたが、一向に連絡がないため、登記簿を調べたところ、贈与の事実が発覚した。また、Xは、△2から、Yが、Aから数千万円の贈与を受けているという話を聞いているとのことであった。

問題になった点と、当事務所における事件処理

(1)問題になった点

Xが当事務所に相談に来た段階で、既にAの死亡から1年半ほど経っていたため、遺留分減殺の時効が問題になり得る事案ではありました。

また、遺留分減殺の金額算定にあたっては、Yに対して生前贈与されたという数千万円につき、証拠による裏付けができるのか、また、贈与された不動産の価値がいくらなのか、という点が問題になりました。

(2)受任後の処理と結果

時効については、Xが名義変更を知ったときに取得した登記簿謄本を持参してもらい、これ以前には名義変更の事実を知りようがなかったと反論する準備をしていましたが、Yからその点が指摘されることはありませんでした。

他方、数千万円の生前贈与については、被相続人が有していた可能性のある金融機関に照会をかけ、預貯金の履歴を取得したものの、贈与の原資となる出金がみつからず、かつ、Yが当該贈与の存在を否定したことから、立証が困難であると判断し、やむなく金額算定の基礎からは外しました。

不動産の価値については、対象不動産の隣地が公示価格の基準点となっていたことから、当該金額を用いることでYの納得を得られたため、早期に合意に至ることができ、紛争の長期化を避けられました。

以上の結果、断念した点もあるものの、Xの意向は、Yと顔を合わせることなく早期に解決したいというものだったため、その点を達することはできました。

以上

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