413 すでに成立した遺産分割協議書の執行をめぐる紛争について、直接相手方本人と交渉して1ヶ月で終了した事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- *
- 被相続人A(父) 依頼者X(長男) 相手方Y(長女)、Z(二男)
- ①
- 遺産分割協議成立。複数の不動産が遺産になっており、これをX、Y、Zそれぞれが不動産を取得し、預貯金は長女と二男が解約して、Xに対し、Xの取得額を支払うという内容。
- ②
- 取得した不動産の境界線付近の工事をする義務の有無をめぐり紛争になり、Xの取得額が支払われない。
問題になった点と当事務所の事件処理
①問題になった点
すでに作成された遺産分割協議書から、Xが工事を行う義務があるといえるか。
②受任後の処理と結果
当事務所としては、遺産分割協議書の記載からは依頼者に工事をする義務は認められず、仮にこちらに工事する義務があったとしても、預金の支払いと同時履行の関係にはないと考え、支払請求をいたしました。
また、費用対効果の観点から、裁判外での解決を目指し、相手方と面談及び電話で交渉した。
最後は、次の世代に禍根を残さないという視点から、お互いに譲歩した和解を成立させることができました。
請求から和解の合意書を作成するまで1か月という短期間で解決することができました。本件を早期に解決し、将来の紛争を防止できる和解になりました。
以上