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取り扱い事例

317 不動産を時価よりも安く取得することができた事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。相続人は、Y1~11とX。
Aは、生前、自宅をXに相続させる旨をXやY10などに表明しており、実際にその旨の公正証書遺言を作成するために公証役場へ行ったが、実印が紛失または誰かに隠されてしまったため、本人確認ができないという理由で作成には至らず、そのまま亡くなってしまった。
その後、Y1~5が弁護士に依頼し、他の相続人に連絡を取ったところで、Xも当事務所に依頼。Y1~Y5が遺産分割調停を申し立てた。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

Xとしては、Aの意思に基づき代償金なく不動産を取得したいという気持ちを有していたため、これを実現できるかという点と、Aの入院中に、Aの実印を含む身の回りのものが多数紛失しており、また、当事務所の調査によってY1がAの複数の預金を解約していたことが判明したことから、その責任の所在とAの生前の状況とが問題になりました。

②受任後の処理と結果

不動産をXが単独取得したいとの点については、他の相続人の反対により実現することができませんでした。ただ、当事務所では、時間をかけてAの生前の意向を詳しく伝えるとともに、不動産の評価についても複数の提案を行うなどして、どうしても不動産を代償金の支払いなくして取得したいという交渉を行いました。
その結果、X、Y10及びY11の3人の相続分により、売却価格の7割以下の金額で、代償金の支払いをせずに不動産を取得することができました。

以上

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