278 被相続人の死亡直前に出金された被相続人名義の預金口座からの出金を遺産に持ち戻した事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
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- 被相続人(A)は、依頼者(X)の父
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- Yは長男、Xは二男
- ①
- 被相続人が亡くなる一か月ほど前に、XはYに呼び出されて「お父さんはもう長くない。この通帳の預金はお前の分だから、お前が持って行け。」と言われた。
XはYに対して、「兄さんも、お父さんから預金をもらうんでしょ?いくらもらうの?」と聞いたが、Yは具体的な金額は全く教えてくれない。 - ②
- その後、被相続人が亡くなり、改めて話し合う機会があったが、相変わらずYは自分がいくらもらうのか全く教えてくれない。全く話し合いにならないので、Xが当事務所に依頼。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
Yが被相続人からもらった現金の金額。
②受任後の処理と結果
被相続人が預金を持っていそうな金融機関をXにピックアップしてもらい、その全ての金融機関に調査をかけました。
その結果、YがXを呼び出した日の前日に、多額の預金が出金されていたことが分かりました(Xが渡された預金通帳に残っていた預金の約5倍の金額でした)。
Yに対して、この調査結果を突きつけた結果、この出金についても遺産に持ち戻した上で、Xとの間で分割することでまとまりました。
以上