248 養子縁組の無効が問題となった事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
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- 被相続人(A1)は、依頼者(X)の父、被相続人(A2)は、依頼者(X)の母。
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- 被相続人らは、Xの兄であるY2の子、Y1と養子縁組をしている。
- ①
- 養子縁組当時、A1は、認知症を発症しており、養子縁組届が提出される数日前に、A1を被後見人とする後見開始の申し立てが家庭裁判所に提出されていた。
- ②
- 養子縁組当時、A2は、入院中であった。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
養子縁組の有効性が争点となりました。
②受任後の処理と結果
当事務所では、A1については、養子縁組当時の生活状況などから、A1が縁組届を提出した当時、認知症によって判断能力を欠いていたことを立証しました。
また、A2については、縁組届がA2の意思に基づいて作成されたものではないことを立証しました。
裁判所は、当事務所の主張を採用し、A1、A2いずれの養子縁組についても無効であるとの判断し、かかる縁組を無効とする判決が確定しました。
以上