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よくわかる相続講座

遺産分割手続きの流れ

さて、「法定相続人が誰か」「自分は遺産分割で、遺産の何分の1を取得できるのか?」がわかったら、次は、遺産分割協議書の作成です。
この動画では、どのような流れで遺産分割協議書(それに代わる書類)を作るのか、を説明しています。
動画で説明しているように、遺産分割は裁判所を使わなくてもいいのですが、「話し合いがまとまらなければ、この先どうなるか?」がわかっていると、よりスムーズに遺産分割の話し合いができますので、まずは、全体の流れを頭に入れてから、遺産分割協議に臨みましょう。

動画編

テキスト編

こんにちは。ロウタス法律事務所の弁護士の高橋です。今日は遺産相続のお話の第2回として遺産分割の手続について説明させていただきます。

(0:16~4:02)
前回第1回目の話で、遺産分割は何を目的に据えればいいんだ。遺言書を見つけてそれを使うか、遺言書がないのであれば遺産分割協議書を作りましょう。こういった話をさせて頂きました。今日お話しするのは、どういった手続で遺産分割協議書を作っていくんですかという話をさせて頂きます。

遺産分割手続きの流れ

遺産分割協議書というものは遺産分割協議の結果を書いた紙ですから、当然協議という話し合いをします。で話し合いですから、まとまることもあればまとまらないこともある。この○というのは前回お話しさせていただいた通り、遺産分割協議書というのは法定相続人全員の判子がいります。誰か1人でも欠けちゃいけませんという説明をさせて頂きました。全員の判子が集まったらどうすればいいか。あとはもう手続だけです。実行するだけですね。実際にこの書類を使って名義を変更するだとか、預金を下ろす。じゃあ話し合いがまとまらなかった、誰かがどうしても印鑑を押してくれない。まあ印鑑を押してくれないのには2つパターンがありまして、1つは話し合いをしたけど内容が納得いかなくて判子を押してくれないパターンと、そもそも話し合いにさえ応じてもらえないというパターンがあります。どちらでも結果は同じです。前回説明したように全員が判子を押した書類が出来上がるか出来上がらないか、そこが問題ですから、どちらにしても結果は同じです。そうした場合どうなるか?調停という手続をします。これはやることは遺産分割協議とあまり変わらないです。話し合いです。ただ何が違うかというと場所が違います。話し合いをする場所は裁判所の一室を使って行います。そして間に聞き役として調停委員という人が入ります。聞き役としてと言ったのはどういうことかというと、直接話はしません、調停では。調停の場ではどうやって話をするかというと、こういった、今ここ会議室で撮影をしているんですが、会議室のようなところにですね、このように机があると、調停委員の人大抵2名ですね、男女1人づつ2名というパターンが多いのですが座っています。で、ここに相続人の人どなたかが入っていって自分の言い分というのを伝えるわけです。で言い分伝えるとどうなるかというと、この人は待合室に戻っていきます。相続人のAさんね。でこの人が出ていくと相続人Bさんが入ってきて、また同じように調停委員に話をします。調停委員はBさんの話を聞き終わると、じゃあ入れ替わってくださいといってまたAさんが待合室から入ってきて、「Bさんこんなこと言ってましたよ」と、「どうお考えですか?」ということを繰り返す。そうやってAさんとBさんの話がまとまるんだろうかっていうことをやっていくのが調停といわれる手続です。

遺産分割手続きの流れ

(4:03~6:33)
で、この調停という話がまとまると、この場合にはちょっと書類の名前が違うんですけどね、調停の結果を書いた紙なので調書という紙を作るんですが、中身は同じです。遺産分割協議書と。これが出来上がるとやっぱりこれを実行していって、実際に遺産を手にしましょうという話になっていく。
じゃあ、誰かがどうしても納得してくれない、それかそもそも調停に出て来てくれないというふうになってしまうとどうなるか?この場合には審判という手続になります。これはどういった手続かというと、場所が裁判所であることは同じです。ですが手続を進めるのは裁判官です。調停も裁判所が関わっていますし、裁判官は調停の進み方を見ているのですが、決定的に違うことがあります。それは何かというと、この赤い線より前の手続は相続人の合意で遺産の分け方を決めます。審判は何かというと判決、まあ審判と言うんですけどね。審判というのは裁判と同じだと思って頂いて結構です。

遺産分割手続きの流れ

遺産相続の話は家族の事件を取り扱う専門の家庭裁判所、ここで行います。ここでいう裁判のような手続を審判と言うと思って下さい。

(6:34~10:26)
で、こういった流れで遺産分割が出てきます。まあこういった大学の講義のような話をしたいのではなくて、みなさんが遺産分割をご自身でするときに何を考えて頂かなければいけないかというと、ここ(調停)は合意で話が収まりますので中身は自由です。何をどういうふうに考えて頂いても構いません。前回の話の中で、私、遺産分割協議書について何を言ったかというと、作る人の話だけ言いましたね。相続人全員が印鑑を押す書類ですよと言いました。中身の話はしてません。中身は相続人全員が「うん、いいよ。」と言えばどんな分け方をしてもいいです。これが調停です。ところが審判になってしまうと、裁判官が「こういうふうに遺産を分けなさい。」と遺産の分け方を決めてしまいます。この判決というのはこういった遺産分割協議書が銀行や法務局に持って行って手続ができる、調書を銀行や法務局に持って行って手続ができるように、この判決も持って行って手続ができます。この時に裁判官がどうやって分け方を決めるかというと、ここで初めて法定相続分というものが問題になります。前回のこういった図の時に、私が1/2、1/2、1/4ですよという話をしましたね。これのことです。

遺産分割手続きの流れ

そうすると話を進める上で何を考えなければいけないかということでいうと、まず遺産分割の話し合いでは第1にご自身の希望というのを考えて下さい。それと相手の希望というのを突き合わせてまとまるようであればそれでいいです。でもまとまりそうにないといったら、どういうふうにまとめなきゃいけないかというと、まとまらなければどうなるかといったところから話をするしか無いと思います。
つまり話し合いがまとまらなくて審判になって裁判官が判決を書いてしまうとこういう判決が出るよと。それに比べたら今話し合いでまとめてる案の方がいいんじゃないですか?こういった説明の仕方をしなければいけないというふうに思います。そうするとですね、私先ほど合意の中身はどういうふうでもいいですよという話をしたんですけど、こういった話し合いを進めるに当たっては相手に対して、裁判よりは私の案がいいですよ、裁判になっても同じですよ、とかね。そういったことを言って説明できなきゃいけないので、じゃあ裁判になったらどういうふうに分かれることになるんだろう、つまり実際に亡くなった方が残した財産を誰がどういうふうにもらうんだというこの結論の出し方を知らなければいけないということになります。
次回はそれぞれの相続人が何をもらえるんだ、何を相続できるんだ、それをどうやって計算するんだということについて説明をさせて頂きたいと思います。ということで今日は遺産分割協議書を作っていく流れというものについて説明させて頂きました。ご静聴ありがとうございました。

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