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取り扱い事例

242 長男による被相続人(父)の預金の管理が問題となった事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

依頼者(X1、X2)は、被相続人Aの次男と長女
相手方Yは、被相続人の長男。
Aの夫は、A死亡の10年以上前に死亡。
A死亡の直前から直後にかけて、相手方YがAの預貯金を全て引き出した。なお、Yは、この預貯金からAの葬儀代や入院費用等の諸経費を支払い、残金は自ら保管していた。
遺産は、不動産とYが引き出した預貯金
Yが遺産分割調停を申し立て、「自分は長男であり、今後、家の面倒を今後も見るのだから、自分が遺産を多めにもらうべきだ」と主張した。
Y・X1・X2にはいずれも弁護士を立てずに本人で調停を進めましたが、意見がまとまる見込みがなく、Yが調停を取り下げた。
その後、X1・X2が当事務所に相談に来て、遺産分割を依頼した。

争った点と当事務所の事件処理

①争いになった点

Aの預金(Yが引き出した分を含む)の分け方と、不動産の分け方

②受任後の処理と結果

Yが再び調停を申し立てたので、X1・X2は当事務所に依頼した。
Yは弁護士に依頼せず、説得が難しかったが、「長男だから多めにもらうべき」というYの主張については同意できないことを、調停委員を介して粘り強く説得しました。また、Yが出金したAの預貯金の使途についても、同様に調停委員を通じて粘り強く説明を求めました。
結局、Yが再び調停を取り下げたため、解決には至りませんでした。
そこで、X1・X2からYに対して、不当利得返還請求訴訟(Yが引き出したAの預貯金をX1、X2に返せ)を提起することとして、訴訟中にYが保管している預金が無くならないように仮差押をしました。
仮差押をした結果、早期にYと直接交渉をすることとなり、交渉の結果、不動産は全てX1、X2が取得し、また、Aの預貯金についてもYからX1、X2に3分の1ずつ渡してもらえることになりました。
この件については、先に預金が下ろされたこと、2度も調停が取り下げられたこともあり、YとX1・X2との間に根強い不信感があり、大筋で合意が成立したにもかかわらず実際に解決に至るまでには何度も破談になりかけました。
しかし、当事務所から双方に対して逐一詳細に連絡を取り合い、和解条項についても相手が合意を守るように細かな配慮をしたことによって、ようやく解決に至りました。

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