221 おばの相続について、おじによる財産管理の清算を求めた事案
事案の概要
![相続関係図](img/221.png)
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- *
- 被相続人(A)は、依頼者ら(X)の叔母。
- ①
- Aが亡くなった後、Y1らから遺産分割協議をもちかけられ、Aの預金を分割した。
- ②
- Aの預金が少ないことに疑問をもったXらは、当初、別の弁護士に依頼して預金の調査等を行ったが、その弁護士の事件処理に不満があったため、当事務所に弁護士を変更した。
- ③
- 預金を詳細に調査した結果、Aが生きている間に、Aの預金から多額の出金がなされていることがわかった。
- ④
- そこで、Xらを代理して、Yらに対し、不当利得返還請求訴訟を提訴した。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
裁判所で争いになった点は、Xの主張(Yらが、認知症で判断能力が低下したAの承諾なく、預金を出金した)が認められるかという点でした。
②受任後の処理と結果
当事務所では、金融機関や病院等から証拠を集め、Aが重度の認知症で判断能力がなかったこと、YらがAの同意なく預金を出金したことを立証しました。
その結果、裁判所は、当事務所の主張を認め、YらがXらに対し和解金を支払う内容で和解が成立しました。