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調停の手続き

相続調停の手続き

共同相続人間で遺産分割について協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所の「調停」という手続きを利用することができます。

では、実際に調停は次のような流れで進みます。

(1)調停の申立

申立書と必要書類を整えて、相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に対し申立を行います。

 

(2)調停の開始

調停では、通常、まず、2名の調停委員が、申立人と相手方の時間をずらして、別々に調停に至る経緯や当事者の事情、分割案などを聴取します。

調停の手続きは非公開で行われますので、傍聴されることはありません。

また、他の当事者とは、別々の待合室が用意されているので、他の当事者と顔をあわすこともありません。

調停の期日は、1回あたり2~3時間くらいかけておこなわれ、1か月に1度くらいの頻度で開かれます。

 

(3)調停手続きの終了

当事者間で合意が成立し、調停委員会がその合意内容を相当と認めてこれを調書に記載すると、調停は成立します。

反対に、合意の成立する見込みがない場合には、調停委員会もしくは裁判所は、調停を終了させることができます(調停の不調)。

調停が不調になった場合には、審判手続きが開始します。