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特別受益
被相続人(亡くなった方)が、生前、共同相続人の一人に対して、財産を分け与えてから亡くなった場合、この相続人が他の相続人と同じだけの相続分を受けることができるとすれば、不公平ですよね。
この不公平を是正するための措置が特別受益です。
すなわち、特別受益とは、生前贈与や遺贈などのことで、共同相続人間の公平を図るために、相続分を算定する際にはこの特別受益を加味して算定するのです。
では、「特別受益」といわれるものの中身を具体的にみてみましょう。
特別受益には、下の2種類があります。
(1)遺贈
遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人に譲渡すること
(2)生前贈与
生前贈与は、さらに次の2種類にわかれます。
1.婚姻もしくは養子縁組のための贈与
2.生計の資本としての贈与
次に、特別受益のある場合の相続分の計算方法です。
わかりやすいように、被相続人の遺産が5000万円、相続人が妻Wと長男A次男B、生前に長男Aに対し1000万円の生前贈与があり、遺言で妻Wに1000万円の遺贈があった場合を例にとって説明しましょう。
1 まず、相続財産に、生前贈与の額を加算します。
これを「みなし相続財産」と呼んでいます。
なお、この時、遺贈については、加算しません。
遺贈は、相続財産の中から譲渡されるものなので、相続財産に含まれているからです。
設例にこれを当てはめると、
5000万(遺産)+1000万(生前贈与)=6000万円(みなし相続財産)
となります。
2 次にみなし相続財産に法定相続の割合を掛けます
妻W 6000万円×1/2(妻の法定相続分)=3000万
子A 6000万円×1/4(子の法定相続分)=1500万
子B 6000万円×1/4(子の法定相続分)=1500万
3 最後に、各相続人の具体的相続分の計算です。
各相続人の具体的相続分を計算するに際しては、特別受益を受けたものは、みなし相続財産をもとに計算した相続分から、特別受益分を差し引きします。
具体的には・・・
妻の相続分は、遺贈を含め3000万円となります。
次男Bも、生前贈与がないので、そのまま1500万円です。
最後に、生前贈与のある長男Aですが、
1500万円-1000万円(生前贈与分)=500万円 となります。
つまり、5000万円の遺産は、
妻 3000万円
長男 500万円(別途1000万円の生前贈与)
次男 1500万円
と分けることになるのです。
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