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寄与分

共同相続人のうちの一人が、被相続人の遺産の増加・維持に貢献した場合に、他の相続人と同じ割合で相続するとしたら、不公平ですよね。

この不公平を、是正するための制度が寄与分です。

まず、寄与分を主張することができる人ですが、寄与分とはもともと、共同相続(相続人が複数の場合の相続)の不公平を是正する制度なので、寄与分を主張するのは原則として「相続人」に限られます。

次に、寄与分として認められるための要件ですが、次の要件を満たす必要があります。

1.「寄与行為」であること

2.寄与行為が「特別の寄与」であること

3.「被相続人の財産の維持又は増加」があること

4.寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること

 

寄与分は、裁判所での手続きの中では、認められにくい傾向があります。

寄与分にはさまざまな類型があり、具体的なケースで寄与分が認められるか否かの見通しは、過去の同様のケースの審判例を分析しなければわかりませんので、専門家にご相談ください。

 

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