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相続人と法定相続分
誰が相続人となるか、また、各相続人の相続分がどれだけかは、法律によって定まっています。
遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合には、相続人全員の同意が必要ですので、誰が相続人であるかは大変重要です。
また、遺産分割協議・調停では、相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をすることもできますが、遺産分割協議・調停がまとまらなかった場合、家庭裁判所は、法定相続分に基づき審判を下しますので、遺産分割協議の進行においても、誰がどれだけの法定相続分を有しているかは大変重要です。
また遺言の内容は遺言者が自由に決めることができるので、遺言の場合、相続人や相続分は関係ないようにも思われますが、法定相続分に基づき遺留分が発生することがありますので、遺言を作成する際にも誰が相続人であり、そのうち誰がどれだけの遺留分を有しているかを踏まえて遺言書を作成する事が必要になります。
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