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取り扱い事例

453 遺言に記載されていなかった遺産を分割する必要があった事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。Aには子がないため、相続人は、X1、2とY1、2。
Aは、X1、X2に対し、A名義の不動産をそれぞれ相続させる旨の遺言を作成して死亡したが、当該遺言には、預貯金等の不動産以外の遺産や、一部不動産について、その帰属が明記されていなかった。
そのため、遺言に記載されていなかった遺産の帰属を決める必要があり、Y2がX1、2及びY3を相手に遺産分割調停を申し立てたため、当事務所が受任。

問題になった点と、当事務所における事件処理

(1)問題になった点

X1及びX2は、遺言によって法定相続分を大きく超える遺産を取得していたことから、残っていた遺産からは何も取得できない状態にありました。

他方で、Y2から、X2が、A名義の預金をAの生前・死後に払い戻したほか、生命保険の受取人をAの意思に基づかずにAからX2に変更した、取得できないはずの動産を取得した、などを理由に、これらを遺産に持ち戻すよう主張されました。

(2)受任後の処理と結果

Y2から主張されている問題は、本来は遺産分割調停ではなく訴訟で解決すべき事項なので、当方には、この調停ではY2の主張には一切応じないという選択肢もありましたが、早期解決を優先し、調停内で金額の調整をすることにしました。

その上で、払い戻した預金については、領収書等の資料によって、Aの入院費用や葬儀費用、所得税・市民税、Aの死後の固定資産税などに使っており、私的に流用したわけではないことを示したところ、ご理解をいただけて、法律的にはY2に支払うべきものも含め、一切の支払いをせずに済みました。

また、生命保険金の受取人変更についても、変更の経緯と状況を詳細に伝えたこともあり、変更を問題視するとの主張を取り下げてもらうことになりました。

他方で、X2による動産の取得については、金銭的に解決する必要があったことから、この点についてのみ、遺産に持ち戻す処理をすることで調停全体が解決に至りました。

以上

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