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取り扱い事例

326 依頼者及び相手方の多くが遠方に居住していた事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人は、X1、X2及びYの母で、X3及びX4の祖母にあたる(X3及びX4は代襲相続人)。なお、X1及びYは九州地方、X2は東海地方(非愛知県)、X3及びX4は関東地方在住。
Aは、Yに遺産の大半を相続させる旨の公正証書遺言をのこしていたが、YはXらにその存在を告げていなかったため、Xらは、Aが死亡してから3年以上経ってはじめて当該遺言が作成されていることを知った。
Aの死亡時の遺産は、現在Y及びその家族が居住している土地と建物の持分が中心(AとYとの共有)。その余は、ほぼ価値のない土地が複数存在するだけであり、預貯金の残高もほぼゼロ。
ところが、Yは、上記建物を建築するにあたり、Aから建築費の贈与を受けていたほか、Aの預貯金の履歴を取得したところ、預貯金の管理がYに切り替わったころから、支出の額が明らかに増加していることが判明した。
そこで、X1~X4が当事務所に依頼し、④に記載した贈与が特別受益にあたるほか、預貯金の出金が不当利得にあたるとして、Yに対して遺留分減殺請求をした。その後、Yとの間で、手紙及び電話での交渉を試みたものの、合意には至らず、訴えを提起。

問題になった点と、当事務所における事件処理

(1)問題になった点

Yは、訴えを起こした裁判所が所在する県(熊本)とは別の県(福岡)に事務所を構える弁護士に依頼をしましたが、当該弁護士から、毎回熊本に出頭することはできないので、交互に出頭することにしてほしいと言われました。
また、訴訟において、Yからは、Aの死後3年以上経ってから請求しているため、遺留分減殺請求権が時効消滅しているとの主張、建物建築費については、Aが居住するための支出であって、Yへの贈与ではないから、特別受益には当たらないとの主張、Aの預貯金については、Aの承諾のもとAのために使われたのであって、不当利得には該当しないとの主張をされました。

(2)受任後の処理と結果

当事務所は、依頼者の旅費日当を抑えるためにYの弁護士と交渉し、この訴訟を福岡の裁判所に移送する代わりに、毎回Yの弁護士に出頭してもらい、当方は電話で訴訟に参加するという方法で裁判を進めることにしました。その結果、当事務所から福岡へと出頭したのは証人尋問の際の1回だけにとどめることができました。
また、訴訟においては、手持ち証拠を用いて丁寧に事情を説明する一方で、Y側から出された主張の矛盾点及び不合理な点を細かく指摘したところ、裁判所に、上記3つの争点のすべてについて当方に有利な心証を抱かせることができ、有利な和解案を引き出すことができました。

以上

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