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取り扱い事例

298 行方不明の相続人を相手に遺産分割調停・審判を行った事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

A(男性、80代)が死亡。妻X1と長女X2は、自分たちだけが相続人だと思っていた。
A名義の土地にX2の夫がローンを組んで、自宅を建てていた。
X1、X2は、A名義のX2自宅底地をX2の名義に変更しようとして、Aの戸籍を集めた。
すると、なんとAに婚外子Yがいることが分かった。
X2が司法書士に相談し、Yの住民票上の住所地に、「遺産の4分の1に相当するお金をお支払するので、遺産は全てX2に取得させてほしい」という手紙を送ったが、全く返事がない。
これ以上、どうしようもなくなったので、X2がロウタスに相談に来られました。

当事務所の事件処理

(1)Y関係者との交渉

受任直後に、「Yの叔父」と名乗る方(以下、「Z」といいます)から当事務所に電話があり、「手紙を見た。この手紙が送られた家は昔はYも住んでいたが、今はYは別の所に住んでいて、この家は空き家になっている。自分はYの代りにたまにこの家に来て風通しをしている。そこでお手紙を見つけたので、電話してみた」とのことでした。

そこで、Zに対して、「では、Yとお話しさせてください。」と、Yへの取次をお願いしたものの、「Yは忙しい」などの理由で、断られてしまいました。

その後も、再三、Zに対して、Yへの取次を依頼したのですが、Zは頑なにこれを拒否しました。

Xとしては、「もしかしたら、Yは既に亡くなっているのではないか?」とまで思わざるを得ない状況になり、Yと話し合いで本件を終結させることは断念しました。

(2)遺産分割調停申立 Yの所在確認(現地調査)

そこで、遺産分割の調停を申し立てました。

Yの所在が不明なので、遺産分割調停を審判に移行させた上で、「X2が遺産を全て取得する。X2はその代償として、金★円をYに支払え」という内容の審判をいただくことを目標にしました。

そこで、Yの住民票上の現住所(大阪府内)の現地調査を行いました。呼び鈴を鳴らしたものの誰も出ず、電気メーターも全く動いていないことを確認しました。また、近所の住民に事情を確認したところ、「Yは昔はそこに住んでいたが今は住んでいない。ずいぶん前にそこは空き家になっている」という話しが聞けました。その結果を報告書にまとめて、裁判所に提出しました。

その結果、裁判所から、「X2には、もう十分にYの所在確認の調査はしてもらったので、後の調査は裁判所が行います」との回答をいただき、裁判所が追加の調査を行いました。

裁判所が追加の調査を行っても、Yの所在は判明しなかったので、裁判所としても「Yの意思を確認できなくても仕方がない」という判断の下、こちらの希望とおり、「X2が遺産を全て取得する。X2はその代償として、金★円をYに支払え」という審判をいただけることになりました。

以上

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