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取り扱い事例

247 相続人全員から、遺産の換価手続きの代理を受け、換価処分した上で、代償金を分配した事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X1)の姉
遺産は、不動産・預金・上場株式・国債
Aには、配偶者も子もいなかったため、兄弟が相続人になったが、遺産分割をどのようにしたらよいかとX1・X2・X3から相談を受けました。

争った点と当事務所の事件処理

①受任後の処理と結果

当事務所から、全ての相続人に対し、各相続人が利益相反関係にあることを説明した上で、遺産の換価手続きを当事務所に依頼することを提案し、全ての相続人から遺産の換価手続きの依頼を受けることになりました。
その後、不動産については、当事務所が代理して売却手続きを行い、国債等も全て現金化しました。さらに、相続税の申告が必要な案件であったため、不動産の売却代金等から、期限内に相続税も納付しました。
遺産分割協議書の作成から、不動産・国債等の売却、相続税の納税までの全ての手続を当事務所が行うことにより、依頼者の皆様には、煩雑な手続きを行うことなく、法定相続分で按分した現金を、速やかに受け取っていただくことができました。

 

以上

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