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取り扱い事例

076 遺留分減殺と不当利得を訴訟で請求されたが、どちらも完全に勝訴した事案

依頼者と遺産について

・男性(50歳代)

・3人兄弟(長男・次男・長女)の長男

・被相続人は父

・父が「次男が居住する家は次男に相続させる。その余の遺産は長男に相続させる。」との公正証書遺言を残した。

・母と長女から遺留分減殺請求の訴訟を提起され、母から、「私の預金を勝手におろしたから返せ。」との訴訟を提起された

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X)の父。
Y1はXの母、Y2は、Xの妹(長女)。
被相続人が、Xに全ての遺産を相続させるという公正証書遺言を作成していた。
Y1、Y2が、Xに対して、遺留分減殺請求訴訟を提起。
併せて、Y1が「XがY1の通帳を金庫から持ち出して、預金を引き出し着服したから、返還せよ。」との不当利得返還請求訴訟を提起した。
訴訟提起後、知人の紹介で、Xが当事務所に依頼。

争いになった点と、当事務所における事件処理

①争いになった点

Xが、Y1の預金を無断で引き出したか。
Y1・Y2の遺留分減殺請求が時効にかかっているか、かかっていないとして、Y2の特別受益の額はいくらか。

②受任後の処理と結果

Y1は、Xの筆跡がある預金払い戻し請求書の写し、Xが払い戻した預金で契約した保険の内容等を証拠として提出し、Xの預金着服を主張し、また、Y1とY2は、相続開始半年後にXに手渡した示談書案(遺留分減殺請求を前提とした示談書案)を証拠として遺留分減殺を請求した。
これに対し、当事務所では、問題となった口座について、Xの引き出し前後の状況を明らかにした上で、預金口座の動きと預金引き出しから訴訟に至る経緯等を照らし合わせ、預金の引き出しについてY1の明示または黙示の承諾があることを主張・立証した。
また、遺留分減殺請求については、遺留分に関する示談書案を交付した経緯・状況・文面から、この示談書には遺留分減殺の意思表示が現れておらず、その後訴訟に至るまで遺留分減殺の通知をしていないことを理由として遺留分減殺請求権の時効消滅(除斥期間経過)を主張した。さらに、遺留分減殺請求について予備的に、AからY2に対する生前贈与の内容を明らかにして、Y2の遺留分相当額が僅かしか認められないことを主張した。
訴訟がある程度進んだところで、裁判所から当方勝訴を前提とした和解を勧告されるが、相手が訴訟提起時の請求にこだわったため、和解が成立せず、尋問を行う。
尋問でも相手の言い分の不合理な点がさらに明らかになり、裁判の結果としては、全て当方の主張が認められ、遺留分・不当利得とも、当方依頼者は1円も支払わなくてよいとの判決を得た。
その後、相手は控訴したが、控訴審でも当方の主張が正しいことが認められ、そのまま終結した。

以上

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